知っておきたい!消費税の仕組みとインボイス制度

インボイス制度開始まで 1 年を切りました

消費税のインボイス制度開始は令和 5 年10 月 1 日の予定です。

この「インボイス」とは、
正確な適用税率や消費税額等を伝える書類のことで、
インボイス制度が始まると、仕入先が免税事業者の場合、
今まで認められていた「仕入税額控除」が認められなくなります。

免税事業者の方や経理にタッチしない方は
「仕入税額控除? なんのことだ」と思われるかもしれません。
まずは消費税の基本的な仕組みを理解しましょう。

消費税の内訳

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの
取引に対して広く課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。

標準税率 10%、食品等の軽減税率は 8%となっていますが、
そのうちの 22/78、標準税率で 2.2%、軽減税率で 1.76%分は
「地方消費税」として扱われ、
いったん国の出先機関である税務署に納付され、
地方消費税部分は統計数値に基づき各都道府県に分配される仕組みです。

消費税の負担と納付の流れ

消費税は、生産、流通などの各取引段階で二重三重に
税がかかることのないよう税が累積しない仕組みになっています。

各取引にかかる消費税の例(標準税率)
製造業:売上 50,000(+消費税 5,000)
卸売業:仕入 50,000(+消費税 5,000)
売上 70,000(+消費税 7,000)
小売業:仕入 70,000(+消費税 7,000)
売上 100,000(+消費税 10,000)
消費者:100,000(+消費税 10,000)

上記の例示の場合、
消費者が負担した消費税 10,000 円を、
小売業者は仕入と売上の差額分の 3,000 円、
卸売業者は差額 2,000円を、
製造業者は 5,000 円を納付する仕組みになっています。

先に述べた通り、インボイス制度が始まると、
免税事業者から仕入れている場合「仕入先に払った消費税」が、
差し引けなくなります。
例示で言うと、卸売業者が免税事業者だった場合、
小売業者は 10,000 円消費税を納めることになるわけです。