インボイス制度 ~どうする?免税事業者さん

2023年10月、いよいよ開始されるのかー

ハロウィンが近くなりました。
クリスマスよりハロウィンの方が経済効果が大きいと知ったときは驚きましたが、
すっかり定着した感がありますね。
わが家でもハロウィン仕様のカボチャカレーを作ってみました(簡単で美味しかった!)

そして本日の本題ですが、いよいよインボイス制度の開始も近くなってきました。

令和5年(2023年10月)からインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、
この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、
登録を受ける必要があります。】(国税庁公表サイトから引用)

何やら大変な制度らしいけど、結局どうしたらいいの?という事業者さんが多いと思います。
ただでさえコロナ禍でダメージを受けたのに・・ほんとにやるの?と
ついつい考えてしまいますが、準備しておかなければなりません。

納める消費税は、大まかなイメージで言うと
①売上の消費税 - ②仕入等の消費税 = ③納める消費税
という計算式で求めます(本当はもっと細かい計算をしますが)

インボイス制度の開始後は、上記②を差引くにはインボイスの保存が必要になります。

課税事業者のやるべきこと

以下、一般論であり個別に検討していく必要はあるものの
消費税課税事業者のポイントは、
〇 2023年3月31日までに、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しましょう
→制度開始日である2023年10月1日からインボイスを発行できます!

課税事業者にもかかわらず、適格請求書発行事業者の登録をしないことの
メリットはほぼ思い当たりません。

同時に
〇 仕入先・外注先が適格請求書発行事業者となる予定か否か、確認しておきましょう。
→仕入先・外注先が免税事業者(=インボイスを発行できない)のままだと、
自社の納付すべき消費税が増加する可能性があります。
但し、経過措置が6年間あります。

悩ましいのは免税事業者

消費税免税事業者の場合
〇 インボイスを発行するには適格請求書発行事業者となる必要がありますが、
これイコール消費税課税事業者になるということですから
制度開始後は消費税の納税をすることになります。

お客さまにインボイス制度のご説明をしている私の印象ですが、
現時点で消費税免税事業者の方はまずはインボイス制度の登録はせず様子見・・
という事業者さんが多いように思います。

登録しないと取引先から除外されてしまうことが明らかなケースは別ですが、
今や消費税率は10%、自ら課税事業者を選択するのは心理的負担が相当大きいものです。
除外や値下げのリスクがあっても取引先の出方を待っての判断になるようです。

当事務所ではインボイス制度に関するシミュレーションも承っています。