梅の向こうに見えるのは筑波山です。
梅の見頃ではありますが、納税者の皆さまにとっては確定申告の時期ですね。
私も作業の真っ最中です。
国税庁のWebサイトに、所得税等の確定申告の際に、誤りの多い事例が挙げられています。
ちょっと見てみましょう。
副収入の申告漏れ
今や副業をするのが公式に認められる企業も多い半面、
インターネットによるサイドビジネス、NFTなど暗号資産の売買に伴う
所得等の申告漏れが多いようです。
給与所得・雑所得の計算誤り
令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられて、
控除上限額が変更されました。
また、給与収入が850万円を超えている方が一定の条件下で受けられる
所得金額調整控除は、基本的には年末調整可能ですが、
給与所得と年金所得がある場合に受けられるものについては年末調整できません。
確定申告を忘れないようにしましょう。
医療費控除の計算誤り
薬局購入の日用品は医療費控除の対象になりません。
高額療養費制度や出産育児一時金、生命保険会社からの給付金等の、
補填される金額については、その給付の対象となった医療費の金額を限度として、
医療費の額から差し引かなければなりません。
寄附金控除の適用漏れ
確定申告を行う場合、
ふるさと納税のワンストップ特例の申請書を提出している方でも、
確定申告にてふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて申告する必要があります。
間違いは訂正しよう
確定申告を提出した後に、誤りに気がついた場合は、
申告期限(3月15日)までならば、「訂正申告」として
確定申告書を出し直すことができます。
特に確定申告書と変わった形式ではなく、
紙の申告であれば再度提出するだけ、e-Taxの場合も再度送信するだけです。
税務署は基本的に、後から出した申告書を訂正申告として受理してくれます。
なお、還付される税金がすでに支払われている状態で、
再提出した確定申告書の還付される税金が
先に提出していた申告書の還付される税金より少ない場合は、
差額分の還付済金額を納付する手続きが必要となります。
申告期限後に訂正をするには、税額が少なくなる場合は「更正の請求」で、
税額が多くなる場合は「修正申告」で訂正をすることになります。